(帳簿の記載) 第二十五条の五十九 登録検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の五十九を開く ↗