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船舶安全法 第二十五条の五十九 (帳簿の記載)

昭和八年法律第十一号法律
(帳簿の記載)

第二十五条の五十九

登録検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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