(帳簿の記載等)
第三十七条の九
法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一物件の型式承認番号、名称及び型式
- 二検定を行つた物件の数量
- 三申請者の氏名又は名称及び住所
- 四検定を行つた年月日及び場所
- 五検定を行つた事業所の名称
- 六検定の結果
- 七その他検定の実施状況に関する事項
2法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。