(準用)
第三十七条の十
船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第十九条の四十九第一項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。
船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第十九条の四十九第一項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。