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船舶安全法施行規則 第四十七条の十一 (帳簿の記載等)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(帳簿の記載等)

第四十七条の十一

法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式
  2. 検定を行つた船舶又は物件の数量
  3. 申請者の氏名又は名称及び住所
  4. 検定を行つた年月日及び場所
  5. 検定を行つた事業所の名称
  6. 検定の結果
  7. その他検定の実施状況に関する事項

2法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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