(帳簿の記載等)
第四十七条の十一
法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式
- 二検定を行つた船舶又は物件の数量
- 三申請者の氏名又は名称及び住所
- 四検定を行つた年月日及び場所
- 五検定を行つた事業所の名称
- 六検定の結果
- 七その他検定の実施状況に関する事項
2法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。