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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の三の五 (準用)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(準用)

第三十七条の三の五

船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第三章の二第一節(第四十七条第四十七条の三第四十七条の八第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の十五第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う放出量確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。

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