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船舶安全法施行規則 第四十七条の八 (業務の休廃止の許可の申請)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第四十七条の八

登録検定機関は、法第二十五条の五十二の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする検定業務
  2. 検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 検定業務の全部又は一部を休止しようとする期間
  4. 検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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