(業務の休廃止の許可の申請)
第四十七条の八
登録検定機関は、法第二十五条の五十二の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする検定業務
- 二検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三検定業務の全部又は一部を休止しようとする期間
- 四検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
登録検定機関は、法第二十五条の五十二の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。