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船舶安全法 第二十五条の五十二 (業務の休廃止)
昭和八年法律第十一号
法律
(業務の休廃止)
第二十五条の五十二
登録検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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船舶安全法 目次
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