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船舶安全法 第二十五条の六十四

昭和八年法律第十一号法律

第二十五条の六十四

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十五条の五十二第二十五条の六十八第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで検定業務の全部を廃止したとき。
  2. 第二十五条の六十第二十五条の六十八第二十五条の七十第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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