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船舶安全法 第二十五条の六十八 (準用)

昭和八年法律第十一号法律
(準用)

第二十五条の六十八

前節(第二十五条の四十六を除く。)の規定は、第六条ノ六の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。この場合において、第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同項第三号中「船舶又は」とあるのは「小型船舶又は」と、第二十五条の四十九第三項中「船舶又は物件が第六条ノ五第一項の規定により承認を受けた型式」とあるのは「小型船舶が第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」と、同項及び同条第四項中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。

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