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船舶安全法 第二十五条の六十六

昭和八年法律第十一号法律

第二十五条の六十六

第二十五条の五十三第一項第二十五条の六十八第二十五条の七十第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十五条の五十三第二項各号第二十五条の六十八第二十五条の七十第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録検定機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

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