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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第四条 (国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)

平成十六年法律第三十一号法律
(国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)

第四条

国際航海船舶のうち第二条第一項第一号に掲げる船舶(以下「国際航海日本船舶」という。)の所有者(当該国際航海日本船舶が共有されているときは管理人、当該国際航海日本船舶が貸し渡されているときは借入人。以下同じ。)は、当該国際航海日本船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第十一条までに規定するところにより、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。

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国際航海日本船舶の所有者は、施行日前においても、第七条又は第八条の規定の例により、船舶保安統括者又は船舶保安管理者を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

2前項の規定による届出は、施行日以後は、それぞれ第七条第二項又は第八条第三項の規定による届出とみなす。

3附則第一条ただし書の政令で定める日前に大学校が行った講習(第八条第一項の講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者は、附則第一条ただし書の政令で定める日において、同項の講習を修了したものとみなす。

4国土交通大臣は、施行日前においても、国際航海日本船舶に係る第十一条第四項の承認に相当する承認又は船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について第十二条若しくは第十七条第一項の検査に相当する検査を行うことができる。

5船級協会は、施行日前においても、国際航海日本船舶(旅客船を除く。)に係る第二十条第二項の審査に相当する審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について同項又は同条第三項の検査に相当する検査を行うことができる。

6国土交通大臣は、国土交通大臣又は船級協会が前二項の検査の結果当該国際航海日本船舶が第十三条第一項各号又は第十七条第二項各号に掲げる要件に相当する要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書に相当する証書又は臨時船舶保安証書に相当する証書を交付しなければならない。

7前項の規定により交付した証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ船舶保安証書又は臨時船舶保安証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、同項の規定によりその交付をした日とする。

8第六項の証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他当該証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

9次に掲げる者(国及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

  1. 第四項の検査を受けようとする者
  2. 第六項の証書の交付を受けようとする者(船級協会が第五項の検査を行った国際航海日本船舶に係る当該証書の交付を受けようとする者に限る。)
  3. 第六項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者

10第二十条第六項の規定は第五項の審査及び検査の業務に従事する船級協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者について、船舶安全法第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十七第一項、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四、第二十五条の五十七、第二十五条の五十八第二項及び第三項並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は第五項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。この場合において、第二十条第六項中「第二項の審査及び検査又は第三項の検査」とあるのは「附則第四条第五項の審査及び検査」と、同法第二十五条の四十七第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の四十九第二項中「第二十五条の四十七第一項第一号及び第二号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第五項第一号及び第二号」と、同法第二十五条の五十五中「第二十五条の四十七第一項各号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第五項各号」と読み替えるものとする。

11船級協会の役員又は職員が、第五項の審査又は検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

12前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

13第十一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

14前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

15第十項において準用する第二十条第六項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

16第十項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

17偽りその他不正の行為により第六項の証書の交付、再交付又は書換えを受けた者は、二百万円以下の罰金に処する。

18第十項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした船級協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

19第十項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

20法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十七項及び前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

21第十項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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