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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十三条 (船舶保安管理者講習修了証の再交付)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安管理者講習修了証の再交付)

第十三条

独立行政法人海技大学校又は機構が行う船舶保安管理者講習を修了した者は、船舶保安管理者講習修了証を滅失し、又はき損した場合は、機構に申請して、その再交付を受けることができる。

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法附則第四条第四項及び第六項に規定する国土交通大臣の権限(原子力船等に係る権限を除く。)のうち、法附則第四条第四項に規定する法第十一条第四項の承認に相当する承認に係る権限にあっては所有者所在地官庁が、法附則第四条第四項に規定する法第十二条又は第十七条第一項の検査に相当する検査に係る権限及び法附則第四条第六項に規定する権限にあっては国際航海日本船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該国際航海日本船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。

2前項の規定により国際航海日本船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該国際航海日本船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等が行う。

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