(操練)
第十四条
法第九条第一項の規定による操練の実施は、船舶指標対応措置の実施を確保するため、船舶保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行わせるものとする。ただし、過去三月間に実施された操練に参加した乗組員の数が乗組員の数の四分の三を下回った場合は、その日から一週間以内に行わせるものとする。
2法第九条第二項の規定による連絡及び調整の実施は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。
法第九条第一項の規定による操練の実施は、船舶指標対応措置の実施を確保するため、船舶保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行わせるものとする。ただし、過去三月間に実施された操練に参加した乗組員の数が乗組員の数の四分の三を下回った場合は、その日から一週間以内に行わせるものとする。
2法第九条第二項の規定による連絡及び調整の実施は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。
法附則第五条第三項に規定する国土交通大臣の権限(特定重要コンテナ埠頭施設等及び特定コンテナ埠頭施設等に係る権限を除く。)及び同条第七項に規定する国土交通大臣の権限は、港湾施設所在地官庁が行う。