(操練)
第九条
国際航海日本船舶の所有者は、船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練(以下単に「操練」という。)を実施させなければならない。
2国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。
国際航海日本船舶の所有者は、船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練(以下単に「操練」という。)を実施させなければならない。
2国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。