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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第四十七条 (国家公安委員会等との関係)

平成十六年法律第三十一号法律
(国家公安委員会等との関係)

第四十七条

国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第五条第六条第七条第一項若しくは第五項(第八条第四項第三十条第三項第三十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八条第一項第九条第十条第一項、第二項若しくは第四項、第十一条第一項、第四項若しくは第八項、第二十四条若しくは第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項第三十一条第三十二条第一項若しくは第五項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第九項第三十三条第二項及び第四十条第四項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項若しくは第三十七条第三十八条第一項第三十九条第四十条第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定の運用に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。

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