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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第四十八条 (手数料の納付)

平成十六年法律第三十一号法律
(手数料の納付)

第四十八条

第一号及び第三号から第五号までに掲げる者(第三号から第五号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。附則第四条第九項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に、第二号に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

  1. 第八条第一項の講習(国土交通大臣の行うものに限る。)を受けようとする者
  2. 第八条第一項の講習(機構の行うものに限る。)を受けようとする者
  3. 法定検査又は第二十六条第一項の検査を受けようとする者
  4. 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした国際航海日本船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
  5. 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の再交付又は書換えを受けようとする者

2前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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