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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令 第二条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

平成十六年政令第百六十四号政令
(手数料の納付を要しない独立行政法人)

第二条

第四十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。

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