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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十六条 (条約締約国の船舶に対する証書の交付)

平成十六年法律第三十一号法律
(条約締約国の船舶に対する証書の交付)

第二十六条

国土交通大臣は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約(以下単に「条約」という。)の締約国である外国(以下「条約締約国」という。)の政府から当該条約締約国の船舶(旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。)について船舶保安証書に相当する証書を交付することの要請があった場合には、当該船舶に係る船舶警報通報装置等に相当する装置の設置、船舶指標対応措置に相当する措置の実施、船舶保安統括者に相当する者の選任、船舶保安管理者に相当する者の選任、操練に相当するものの実施、船舶保安記録簿に相当する記録簿の備付け並びに船舶保安規程に相当する規程の備置き及びその適確な実施について第十二条の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該船舶の所有者又は船長に対し、船舶保安証書に相当する証書を交付するものとする。

  1. 当該船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等に相当する装置が設置されていること。
  2. 当該船舶に係る船舶指標対応措置に相当する措置が実施されていること。
  3. 船舶保安統括者に相当する者が選任されていること。
  4. 船舶保安管理者に相当する者が選任されていること。
  5. 操練に相当するものが実施されていること。
  6. 当該船舶内に、船舶保安記録簿に相当する記録簿が備え付けられていること。
  7. 当該船舶内に、船舶保安規程に相当する規程が備え置かれていること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、前号の規程に定められた事項が適確に実施されていること。

2第十三条第十項の規定は、前項の船舶保安証書に相当する証書について準用する。

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