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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十七条 (報告の徴収等)
平成十六年法律第三十一号
法律
(報告の徴収等)
第二十七条
第二十三条
の規定は、国際航海外国船舶又は国際航海外国船舶の所有者について準用する。
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 目次
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