(国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)
第二十八条
国際埠頭施設の設置者及び管理者(当該国際埠頭施設の管理者が複数あるときは、当該複数の管理者。以下同じ。)は、当該国際埠頭施設に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第三十三条までに規定するところにより、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
国際埠頭施設の設置者及び管理者(当該国際埠頭施設の管理者が複数あるときは、当該複数の管理者。以下同じ。)は、当該国際埠頭施設に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第三十三条までに規定するところにより、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。