条文くん法令検索 AIに質問する

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十八条 (国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)

平成十六年法律第三十一号法律
(国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)

第二十八条

国際埠頭施設の設置者及び管理者(当該国際埠頭施設の管理者が複数あるときは、当該複数の管理者。以下同じ。)は、当該国際埠頭施設に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第三十三条までに規定するところにより、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十八条(国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(報告の徴収等) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 目次 第二十九条(埠頭指標対応措置) →