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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
平成十六年法律第三十一号
法律
· 条文 65 件 ·
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国際海上運送保安指標の設定等)
第四条
(国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)
第五条
(船舶警報通報装置等)
第六条
(船舶指標対応措置)
第七条
(船舶保安統括者)
第八条
(船舶保安管理者)
第九条
(操練)
第十条
(船舶保安記録簿)
第十一条
(船舶保安規程)
第十二条
(定期検査)
第十三条
(船舶保安証書)
第十四条
(中間検査)
第十五条
(臨時検査)
第十六条
(船舶保安証書の効力の停止)
第十七条
(臨時船舶保安証書)
第十八条
(国際航海日本船舶の航行)
第十九条
(船舶保安証書等の備置き)
第二十条
(船級協会の審査及び検査)
第二十一条
(再検査)
第二十二条
(改善命令等)
第二十三条
(報告の徴収等)
第二十四条
(国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置)
第二十五条
(改善命令等)
第二十六条
(条約締約国の船舶に対する証書の交付)
第二十七条
(報告の徴収等)
第二十八条
(国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)
第二十九条
(埠頭指標対応措置)
第三十条
(埠頭保安管理者)
第三十一条
(埠頭訓練)
第三十二条
(埠頭保安規程)
第三十三条
(重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)
第三十四条
(改善勧告等)
第三十五条
(報告の徴収等)
第三十六条
(国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)
第三十七条
(水域指標対応措置)
第三十八条
(水域保安管理者)
第三十九条
(水域訓練)
第四十条
(水域保安規程)
第四十一条
(特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)
第四十二条
(改善勧告等)
第四十三条
(報告の徴収)
第四十四条
(船舶保安情報)
第四十五条
(国際航海船舶の入港に係る規制)
第四十六条
(国際航海船舶以外の船舶への準用)
第四十七条
(国家公安委員会等との関係)
第四十八条
(手数料の納付)
第四十九条
(総トン数)
第五十条
(本邦以外の地域とみなす地域)
第五十一条
(権限の委任)
第五十二条
(行政手続法の適用除外)
第五十三条
(経過措置)
第五十四条
(国土交通省令への委任)
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)