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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第四十一条 (特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)

平成十六年法律第三十一号法律
(特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)

第四十一条

特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した水域保安規程に相当する規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けることができる。

2第三十七条から前条まで(同条第一項を除く。)の規定は、前項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。

3第一項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設が特定港湾管理者が管理する国際水域施設となった場合には、同項の規定による水域保安規程に相当する規程の承認は、前条第三項の規定による水域保安規程の承認とみなす。

4前項の場合には、第二項において準用する第三十八条第二項の規定による水域保安管理者に相当する者の選任の届出は、同項の規定による水域保安管理者の選任の届出とみなす。

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