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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三十八条 (水域保安管理者)

平成十六年法律第三十一号法律
(水域保安管理者)

第三十八条

特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際水域施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、水域保安管理者を選任しなければならない。

2特定港湾管理者は、前項に規定する水域保安管理者(以下「水域保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3第七条第三項から第五項まで及び第三十条第四項の規定は、水域保安管理者について準用する。この場合において、第七条第四項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第三十条第四項中「重要国際埠頭施設内」とあるのは「国際水域施設内」と、「第三十二条に規定する埠頭保安規程」とあるのは「第四十条に規定する水域保安規程」と読み替えるものとする。

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