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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三十二条 (埠頭保安規程)

平成十六年法律第三十一号法律
(埠頭保安規程)

第三十二条

重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程(当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓練の実施に関する事項その他の当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

2前項の場合において、重要国際埠頭施設の設置者(国を除く。以下この項において同じ。)と管理者とが異なり、かつ、重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持するときは、埠頭保安規程のうち当該埠頭保安設備の設置及び維持に係る部分については、当該重要国際埠頭施設の設置者及び管理者が共同して定めなければならない。

3第一項の場合において、重要国際埠頭施設が複数あるときは、当該複数の重要国際埠頭施設に係る同項の埠頭保安規程を一体のものとして定めることができる。

4重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者は、埠頭保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。

5埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

6埠頭保安規程は、国土交通大臣があらかじめ交付する港湾施設保安評価書(当該重要国際埠頭施設について、その構造、設備等を勘案して、当該重要国際埠頭施設に対して危害行為が行われた場合に当該重要国際埠頭施設の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を踏まえて定めなければならない。

7国土交通大臣は、埠頭保安規程が当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために十分でないと認めるときは、第五項の承認をしてはならない。

8第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者は、同項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

9国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要があると認めるときは、第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、埠頭保安規程の変更を命ずることができる。

10国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、第五項の承認を取り消すことができる。

  1. 第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者が、この節(第二十九条第三項を除く。)の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
  2. 重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者が、不正な手段によって第五項の承認を受けたとき。

11国土交通大臣は、第五項の規定により埠頭保安規程を承認したとき、又は前項の規定により埠頭保安規程の承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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