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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第六十八条 (水域保安規程)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(水域保安規程)

第六十八条

第四十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 水域指標対応措置の実施に関する事項
  2. 水域保安管理者の選任に関する事項
  3. 水域訓練その他教育訓練の実施に関する事項
  4. 水域保安従事者の職務及び組織に関する事項
  5. 国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項
  6. 国際水域施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項
  7. 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、国際水域施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2第四十条第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更
  2. 水域保安管理者の選任に関する事項の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、国際水域施設の保安の確保に支障がないと国土交通大臣が認める事項の変更

3特定港湾管理者は、港湾施設所在地官庁から当該国際水域施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、水域施設保安評価準備書(特定港湾管理者が管理する国際水域施設の構造、利用の形態等の状況その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な事項の現況について記載した書面をいう。以下同じ。)を当該港湾施設所在地官庁に提出しなければならない。

4第四十条第四項において準用する法第三十二条第六項の規定による評価は、前項の規定により提出された水域施設保安評価準備書の内容を確認した上で行うものとする。

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