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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第六十七条 (水域訓練)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(水域訓練)

第六十七条

第三十九条の規定による水域訓練の実施は、水域指標対応措置の実施を確保するため、水域保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行うものとする。この場合において、埠頭保安管理者その他の関係者との連携に係る水域訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。

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