(水域訓練)
第六十七条
法第三十九条の規定による水域訓練の実施は、水域指標対応措置の実施を確保するため、水域保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行うものとする。この場合において、埠頭保安管理者その他の関係者との連携に係る水域訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。
法第三十九条の規定による水域訓練の実施は、水域指標対応措置の実施を確保するため、水域保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行うものとする。この場合において、埠頭保安管理者その他の関係者との連携に係る水域訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。