(水域訓練) 第三十九条 特定港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、水域指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「水域訓練」という。)を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗