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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第四十条 (水域保安規程)

平成十六年法律第三十一号法律
(水域保安規程)

第四十条

特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る水域保安規程(当該国際水域施設に係る水域指標対応措置の実施に関する事項、水域保安管理者の選任に関する事項及び水域訓練の実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

2特定港湾管理者は、水域保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。

3水域保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

4第三十二条第六項から第十一項までの規定は、水域保安規程について準用する。この場合において、同条第六項、第七項及び第九項中「重要国際埠頭施設」とあるのは「国際水域施設」と、同条第六項中「構造、設備等」とあるのは「構造、利用の形態等」と、同条第七項、第十項各号列記以外の部分、同項第二号及び第十一項中「第五項」とあり、同条第八項中「同項」とあるのは「前項」と、同項、同条第九項及び第十項第一号中「第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者」とあり、同項第二号中「重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、同項第一号中「この節(第二十九条第三項を除く。)の規定」とあるのは「この節の規定」と読み替えるものとする。

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