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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十二条 (船舶保安管理者講習修了証の交付)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安管理者講習修了証の交付)

第十二条

機構は、船舶保安管理者講習を修了した者に対し、船舶保安管理者講習修了証を交付する。

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第六十八条第三項及び第四項、第六十九条並びに第七十一条の規定は、法附則第五条第七項の規定による法第四十条第三項の規定による承認に相当する承認について準用する。

2第七十二条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する第六十八条第三項及び第四項、第六十九条並びに第七十一条の規定は、法附則第五条第七項の規定による法第四十一条第一項の規定による承認に相当する承認について準用する。

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