(報告の徴収)
第七十三条
法第四十条第三項の承認を受けた水域保安規程に係る特定港湾管理者及び法第四十一条第一項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る者は、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置に関し法第四十三条の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
法第四十条第三項の承認を受けた水域保安規程に係る特定港湾管理者及び法第四十一条第一項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る者は、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置に関し法第四十三条の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。