条文くん法令検索 AIに質問する

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第七十三条 (報告の徴収)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(報告の徴収)

第七十三条

第四十条第三項の承認を受けた水域保安規程に係る特定港湾管理者及び法第四十一条第一項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る者は、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置に関し法第四十三条の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七十三条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条(水域保安規程に相当する規程) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 目次 第七十四条(船舶保安情報の通報の方法) →