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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第四十三条 (報告の徴収)

平成十六年法律第三十一号法律
(報告の徴収)

第四十三条

国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第四十条第三項の承認を受けた水域保安規程に係る特定港湾管理者及び第四十一条第一項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る者に対し、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。

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