(改善勧告等)
第四十二条
国土交通大臣は、特定港湾管理者が管理する国際水域施設が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、それぞれ当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 一
- 二第三十八条第一項の規定により水域保安管理者が選任されていない場合同項の規定により水域保管理者を選任すること。
- 三
- 四
- 五前各号に掲げるもののほか、前号の水域保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合当該事項を適確に実施すること。
2国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず特定港湾管理者がその勧告に従わない場合において、当該特定港湾管理者が管理する国際水域施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、これらの規定に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。