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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第四十二条 (改善勧告等)

平成十六年法律第三十一号法律
(改善勧告等)

第四十二条

国土交通大臣は、特定港湾管理者が管理する国際水域施設が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、それぞれ当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. 第三十七条の規定により水域指標対応措置が実施されていない場合同条の規定により水域指標対応措置を実施すること。
  2. 第三十八条第一項の規定により水域保安管理者が選任されていない場合同項の規定により水域保管理者を選任すること。
  3. 第三十九条の規定により水域訓練が実施されていない場合同条の規定により水域訓練を実施すること。
  4. 第四十条第一項の規定により水域保安規程が定められていない場合又は同項の規定により定められた水域保安規程について同条第三項の承認を受けていない場合同条第一項の規定により水域保安規程を定めること又は同項の規定により定められた水域保安規程について同条第三項の承認を受けること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、前号の水域保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合当該事項を適確に実施すること。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず特定港湾管理者がその勧告に従わない場合において、当該特定港湾管理者が管理する国際水域施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、これらの規定に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。

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