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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三十七条 (水域指標対応措置)

平成十六年法律第三十一号法律
(水域指標対応措置)

第三十七条

特定港湾管理者(国際戦略港湾等(重要国際埠頭施設のある国際戦略港湾等に限る。)における国際水域施設の管理者である港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、水域指標対応措置(当該国際水域施設の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理その他の当該国際水域施設について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該国際水域施設の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。

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