(水域指標対応措置)
第六十五条
法第三十七条の規定による水域指標対応措置の実施は、法第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定港湾管理者が管理する国際水域施設について国土交通大臣が国際海上運送保安指標を設定し、かつ、公示した場合であって、当該国際水域施設に接続する重要国際埠頭施設が国際航海船舶の利用に供するときに、当該国際水域施設における船舶の航行その他の当該国際水域施設の利用状況を考慮して、速やかに、水域保安規程に定めるところにより行うものとする。
2法第三十七条の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、国際水域施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。