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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三十六条 (国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)

平成十六年法律第三十一号法律
(国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)

第三十六条

国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第四十一条までに規定するところにより、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。

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