(国際水域施設の保安の確保のために必要な措置) 第三十六条 国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第四十一条までに規定するところにより、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗