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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三十五条 (報告の徴収等)

平成十六年法律第三十一号法律
(報告の徴収等)

第三十五条

国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十二条第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者並びに第三十三条第一項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る者に対し、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。

2国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第三十二条第五項の承認を受けた埠頭保安規程又は第三十三条第一項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程により国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を講ずべき場所に立ち入り、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて埠頭保安設備その他の物件を検査させ、又は当該国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者その他の関係者に質問させることができる。

3第二十三条第三項及び第四項の規定は、前項の立入検査について準用する。

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