(報告の徴収)
第六十三条
法第三十二条第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者並びに法第三十三条第一項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る者は、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関し法第三十五条第一項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
法第三十二条第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者並びに法第三十三条第一項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る者は、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関し法第三十五条第一項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。