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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三十四条 (改善勧告等)

平成十六年法律第三十一号法律
(改善勧告等)

第三十四条

国土交通大臣は、重要国際埠頭施設が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、それぞれ当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. 第二十九条第一項の規定により埠頭指標対応措置が実施されていない場合同項の規定により埠頭指標対応措置を実施すること。
  2. 第二十九条第二項の技術上の基準に従って埠頭保安設備が設置され、又は維持されていない場合同項の技術上の基準に従って埠頭保安設備を設置し、及び維持すること。
  3. 第三十条第一項の規定により埠頭保安管理者が選任されていない場合同項の規定により埠頭保安管理者を選任すること。
  4. 第三十一条の規定により埠頭訓練が実施されていない場合同条の規定により埠頭訓練を実施すること。
  5. 第三十二条第一項及び第二項の規定により埠頭保安規程が定められていない場合又はこれらの規定により定められた埠頭保安規程について同条第五項の承認を受けていない場合同条第一項及び第二項の規定により埠頭保安規程を定めること又はこれらの規定により定められた埠頭保安規程について同条第五項の承認を受けること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、前号の埠頭保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合当該事項を適確に実施すること。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者がその勧告に従わない場合において、当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、これらの規定に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。

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