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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三十条 (埠頭保安管理者)

平成十六年法律第三十一号法律
(埠頭保安管理者)

第三十条

重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際埠頭施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者を選任しなければならない。

2重要国際埠頭施設の管理者は、前項に規定する埠頭保安管理者(以下「埠頭保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3第七条第三項から第五項までの規定は、埠頭保安管理者について準用する。この場合において、同条第四項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは、「重要国際埠頭施設の管理者」と読み替えるものとする。

4重要国際埠頭施設内にある者は、埠頭保安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は第三十二条に規定する埠頭保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

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