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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十九条 (埠頭指標対応措置)

平成十六年法律第三十一号法律
(埠頭指標対応措置)

第二十九条

国際戦略港湾等(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。)における国際埠頭施設(国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下「重要国際埠頭施設」という。)の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭指標対応措置(当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該重要国際埠頭施設の内外の監視、国際航海船舶に積み込む貨物の管理その他の当該重要国際埠頭施設について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該重要国際埠頭施設の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。

2重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従って、埠頭指標対応措置を講ずるために必要な設備(以下「埠頭保安設備」という。)を設置し、及び維持しなければならない。重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持する場合も、同様とする。

3重要国際埠頭施設の管理者は、埠頭指標対応措置の実施に際し、相互に、情報の提供その他必要な協力を行わなければならない。

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