(埠頭指標対応措置)
第五十四条
法第二十九条第一項の規定による埠頭指標対応措置の実施は、法第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により重要国際埠頭施設について国土交通大臣が国際海上運送保安指標を設定し、かつ、公示した場合であって、当該重要国際埠頭施設が国際航海船舶の利用に供するときに、当該重要国際埠頭施設における貨物の積込みその他の当該重要国際埠頭施設の利用状況を考慮して、速やかに、埠頭保安規程に定めるところにより行うものとする。
2法第二十九条第一項の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。
3前項に定めるもののほか、重要国際埠頭施設が国際航海船舶であって国際不定期旅客船であるものの利用に供する場合における法第二十九条第一項の国土交通省令で定める措置は、保安確認書の作成及び当該保安確認書において確認された事項の実施とする。
4前項の保安確認書は、作成した日から三年間保存するものとする。