第五十三条
法第二十九条第一項の国土交通省令で定める基準は、国際戦略港湾等における国際埠頭施設が次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一国際航海船舶である旅客船の利用に供する回数が年間一回以上であること。
- 二前号以外の国際航海船舶の利用に供する回数が年間十二回以上であること。
2前項各号に規定する回数には、次の各号に掲げる回数を含まないものとする。
- 一荒天等により避難した国際航海船舶の利用に供する回数
- 二国際航海船舶の建造又は修繕のために当該国際航海船舶の利用に供する回数
- 三本邦と本邦以外の地域との間の運送に係る貨物の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船が行われない国際航海船舶の利用に供する回数
- 四その他国土交通大臣が前項の回数に含めることが適当でないと認めた国際航海船舶の利用に供する回数
3第一項各号に規定する船舶の利用に供する年間の回数(前項各号に規定する回数を除く。)がそれぞれ当該各号に規定する回数以上となった国際埠頭施設については、その年の翌年以降も、当該船舶の利用に供する回数は当該各号に規定する回数以上であるとみなす。ただし、当該船舶の利用に供する年間の回数が当該各号に規定する回数以上となる見込みがないことについて国土交通大臣の確認を受けた場合は、この限りでない。
4国際戦略港湾等における国際埠頭施設(重要国際埠頭施設を除く。)の管理者は、当該国際埠頭施設が第一項に定める基準に該当することが見込まれる場合には、速やかにその旨を、国際戦略港湾又は国際拠点港湾(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は国際拠点港湾をいう。以下同じ。)の国際コンテナ埠頭施設(国際航海に従事するコンテナ船に貨物を積み込み、又は当該コンテナ船から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設をいう。以下同じ。)、国際車両航送施設(国際航海に従事する自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船に車両その他の貨物を積み込み、又はこれらの船舶から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設をいう。以下同じ。)若しくは国際不定期旅客施設(国際不定期旅客船に係る国際旅客施設(国際航海船舶に係る旅客の乗船又は下船の用に供する施設をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を含む国際埠頭施設又は国際定期旅客施設(海上運送法第二条第三項に規定する定期航路事業に使用する旅客船に係る国際旅客施設をいう。以下同じ。)を含む国際埠頭施設に係るものにあっては国土交通大臣に、それ以外の国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、届け出なければならない。