(定義)
第二条
この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
2この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業及び同法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
4この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。
5この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航路事業以外のものをいい、「対外旅客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業をいう。
6この法律において「貨物定期航路事業」とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。
7この法律において「貨客定期航路事業」とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。
8この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。
9この法律において「旅客不定期航路事業」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいい、「一般不定期航路事業」とは、人の運送をする不定期航路事業であつて旅客不定期航路事業以外のものをいい、「貨物専用不定期航路事業」とは、旅客不定期航路事業及び一般不定期航路事業以外の不定期航路事業をいう。
10この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡し(定期傭船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。
11この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。
12この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
13この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
- 一
当該自動車の運転者
- 二
前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
- 三
当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
14この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の海上運送法(次項において「旧法」という。)第四十四条の二の規定による許可を受けている者がする当該許可に係る譲渡又は貸渡しについては、この法律による改正後の海上運送法第四十四条の二及び第四十四条の三の規定は、適用しない。
2この法律の施行前に旧法第四十四条の二第一項の規定によりされた申請に係る譲渡又は貸渡しについては、なお従前の例による。
(一般旅客定期航路事業に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の海上運送法(以下「旧法」という。)第三条第一項の免許を受けている者は、この法律による改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る旧法第三条第二項の事業計画のうち、新法第三条第二項第二号の事業計画に該当する部分は同号の事業計画と、同条第三項の船舶運航計画に該当する部分は同項の船舶運航計画と、新法第六条の船舶運航計画に該当する部分は同条の規定により届け出た船舶運航計画とみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧法第三条第一項の免許の申請は、新法第三条第一項の許可の申請とみなす。
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
附則国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。
(調整規定)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十六号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の海上運送法(以下「新海上運送法」という。)第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「交通政策審議会」とあるのは、「船員中央労働委員会」とする。
(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の海上運送法(次条において「旧海上運送法」という。)第三十九条の五第一項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
(前条第二号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
附則前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に海上運送法第十九条の三第一項若しくは第二十一条第一項の許可を受けた者(以下この条において「第二号施行日前許可事業者」という。)が当該許可に係る特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業を第二号施行日前に譲渡した場合又は第二号施行日前許可事業者について第二号施行日前に相続、合併若しくは分割があった場合における第二号施行日前許可事業者の地位の承継については、なお従前の例による。
2第二号施行日前許可事業者が、当該許可に係る特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を、第二号施行日の三十日前の日から第二号施行日の前日までの間に休止し、若しくは廃止した場合又は第二号施行日から第二号施行日の二十九日後の日までの間に休止し、若しくは廃止する場合における当該休止又は廃止の届出については、なお従前の例による。
3第二号施行日から前条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の海上運送法第五十条第二十二号及び第二十三号の規定の適用については、これらの規定中「第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは」とあるのは、「第三十九条の四第一項又は」とする。