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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第十四条 (特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)

第十四条

第百二十九条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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