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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第十五条 (認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)

第十五条

第百三十四条第一項第二号の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。

2第百三十四条第一項第二号の政令で定める基準は、三百両とする。

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