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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
昭和五十四年政令第二百六十七号
政令
· 条文 32 件 ·
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
第三条
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
第四条
(エネルギー管理者の選任基準)
第五条
(第一種指定事業者等の要件)
第六条
(第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
第七条
(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第八条
(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)
第九条
(登録調査機関の登録の有効期間)
第十条
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十一条
(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第十二条
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
第十三条
(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第十四条
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十五条
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)
第十六条
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
第十七条
(空気調和設備等)
第十八条
(特定エネルギー消費機器)
第十九条
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第二十条
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第二十一条
(特定熱損失防止建築材料)
第二十二条
(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第二十三条
(報告及び立入検査)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
(手数料)
第三十二条
(権限の委任)