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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第三十二条 (権限の委任)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(権限の委任)

第三十二条

第七条第一項及び第三項から第六項まで、第八条第三項第九条第三項第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項第十二条第三項第十三条第一項から第四項まで、第十四条第三項第十九条第一項から第四項まで、第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条第二項第二十四条第三項第二十五条第一項から第四項まで、第二十六条第三項第三十一条第一項及び第二項、第三十二条第三項第三十三条第三項第三十四条第一項から第三項まで、第三十五条第二項第三十六条第三項第三十七条第一項から第四項まで、第三十八条第三項第四十三条第一項から第三項まで、第四十四条第二項第四十五条第三項第四十六条第一項から第四項まで、第四十七条第三項第百十三条第一項から第五項まで、第百十七条第一項及び第二項並びに第百六十六条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第五十条第一項及び第四項(法第五十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条第一項から第三項まで、第百二十一条第一項及び第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百二十二条第一項から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が法第三十一条第一項及び第二項並びに第百十七条第一項及び第二項の規定に基づく権限並びに法第五十条第一項及び第四項、第五十一条第一項から第三項まで、第百二十一条第一項及び第四項並びに第百二十二条第一項から第三項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

2第百四条第百二十八条並びに第百六十六条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第百五条第百六条第百七条第一項第百八条第一項から第三項まで、第百二十九条第百三十条第百三十一条第一項第百三十二条第一項から第三項まで、第百三十四条第百三十五条第百三十六条第一項第百三十七条第一項から第三項まで及び第百四十一条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第百三十八条第一項及び第四項(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百三十九条第一項から第三項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第百三十四条の規定に基づく権限、法第百三十八条第一項及び第四項並びに第百三十九条第一項から第三項までの規定に基づく権限並びに法第百六十六条第七項の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。

3第六条第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項第十七条第一項から第四項まで、第十八条第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項第二十九条第一項から第四項まで、第三十条第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条第五十三条第八十四条第三項第八十五条第三項第八十六条第三項第八十七条第三項第百十二条第百十四条第百十五条第一項第百十六条第一項から第三項まで、第百十八条第百十九条第一項第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条並びに第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

4第六条第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項第十七条第一項から第四項まで、第十八条第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項第二十九条第一項から第四項まで、第三十条第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条第五十三条第八十四条第三項第八十五条第三項第八十六条第三項第八十七条第三項第百十二条第百十四条第百十五条第一項第百十六条第一項から第三項まで、第百十八条第百十九条第一項第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条並びに第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

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