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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第六条 (指導及び助言)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(指導及び助言)

第六条

主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第三項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

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(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
附則

第一種指定事業者についての新法第十四条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第八条第一項の規定による熱管理士免状の交付を受けていた者及び同項の規定による電気管理士免状の交付を受けていた者」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下この条において「新合理化法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新合理化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(処分等の効力)

前二条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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