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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第五条 (事業者の判断の基準となるべき事項等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(事業者の判断の基準となるべき事項等)

第五条

主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標(エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。)及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

  1. 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、第百四十九条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
  2. 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
    1. 化石燃料及び非化石燃料の燃焼の合理化
    2. 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
    3. 廃熱の回収利用
    4. 熱の動力等への変換の合理化
    5. 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
    6. 電気の動力、熱等への変換の合理化

2経済産業大臣は、工場等における非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

  1. 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおける非化石エネルギーを使用する設備の設置その他非化石エネルギーへの転換に関する事項
  2. 工場等(前号に該当するものを除く。)における非化石エネルギーへの転換に関する事項であつて次に掲げるもの
    1. 燃焼における非化石燃料の使用
    2. 加熱及び冷却における非化石熱の使用
    3. 非化石熱を使用した動力等の使用
    4. 非化石電気を使用した動力、熱等の使用

3経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

  1. 電気需要最適化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の最適化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用への転換又は化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用から電気の使用への転換
  2. 電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を消費する機械器具を使用する時間の変更

4第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

5第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギーの使用の合理化に関する事項及び非化石エネルギーへの転換に関する事項の相互の間の調和が保たれたものでなければならない。

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(エネルギー管理員の選任に関する経過措置)
附則

新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)についての新法第十三条第一項の規定の適用については、平成二十一年三月三十一日までは、同項中「次に掲げる者のうちから」とあるのは、「次に掲げる者又は経済産業省令で定める者のうちから」とする。

2前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第十三条第一項」とあるのは、「第十八条第一項において準用する新法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(特定連鎖化事業者が設置している工場等の指定についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十九条の二第一項において準用する旧法第七条の四第一項の規定により指定されている第一種エネルギー管理指定工場等は、新法第二十一条第一項の規定により指定された第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第十九条の二第一項において準用する旧法第十七条第一項の規定により指定されている第二種エネルギー管理指定工場等は、新法第二十四条第一項の規定により指定された第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等とみなす。

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