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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第八十七条

昭和五十四年法律第四十九号法律

第八十七条

第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。次項及び第四項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他の連携省エネルギー措置の実施の状況について、確認調査を受けることができる。

2登録調査機関は、確認調査をした第五十条第一項の認定を受けた者の当該認定に係る連携省エネルギー措置に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

4第二項の書面の交付を受けた第五十条第一項の認定を受けた者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第五十三条の規定は、適用しない。

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